農地保有合理化事業とは?


 農地を手放さずに規模縮小や離農したい方から、農業公社が農地を借受けて規模拡大を志向する農業者等に貸付ける事業です。
(農地法の特例により、農業委員会への届出は必要ありません。)


関係図

●農地を預けられる人は
 ・市内の農業振興地域内に農地を有している人。

●次のような農地は預れません
 ・農業振興地域外の農地(但し、貸借の情報提供は行います。)
 ・人から借りている農地(小作地)

●賃貸借料は
 ・砺波市農業委員会が定める標準小作料が目安となります。 標準小作料について詳しくはこちらからどうぞ
 ・賃貸借料は、農業公社が口座振替により、耕作者(借り手)から徴収させていただき、その全額を農地所有者(貸し手)にお支払いします。

●契約の期間等
 ・貸借期間は原則として5年から10年です。
 ・期間が経過すれば自動的に終了し、農地が戻ります。
 ・更新するときは、再度申込みが必要です。
 ・契約・清算等にかかわる手続きは、公社が責任をもって行います。

農地保有合理化事業の実施手順
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